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2013年8月26日
受託拒否の禁止について
先日、日本農業新聞に2012年の青果卸売市場で、営業赤字の会社が増えたことを報じていた。
国内生産量が少なくなって出荷先の絞込みが進み、市場にとっての取引先(販売先・仕入先)ともに大きくなって利益を出すことが難しくなったことに由来する。
これだけであれば、赤字になったら元も子もないから最低限の営業利益は確保出来るはずだが、豊作で産地は直取引では捌けない分を卸売市場に出荷する。予定した数量が捌けず、量販店等の大手にキャンセルされた輸入品などの数量が卸売市場に委託品として出回る。
青果卸売市場は一般的に値決めの形で国内産地に見込み発注しているから、それが諸に営業赤字になっていく。こういったことが起こったらしい。
花も需要がはっきりしている彼岸と盆の今年の3月と8月、同様のことが起こった。捌ききれない中国などの白一輪菊が普段ほとんど付き合いのない商社から出荷されたのだ。こうなると、市場法の中の受託拒否の禁止だけを考えると問題になってくる。
受託した卸にとっての委託品は、所有権が荷主である国内生産者や輸入商社にある。所有権は近代国家の中で、絶対的なものである。
ソ連邦が崩壊し、ロシア初代大統領であったエリツィン元大統領は、"所有権の絶対"を確立し、ロシアを近代国家へと導いた。所有権には使うという意味の「使用の自由」「収益の自由」「処分の自由」の3つの権利がある。
余った青果や花など卸売市場に出荷されたものは卸側に所有権がないので処分できない。従って、その卸売会社の不利益だけでなく、週ベースや月ベースで見た時は、結局はコンスタントに取引している国内産地や輸入商社に価格的な影響が及ぶのだ。
現在の市場法で、買い付けの自由が認められているが、卸売会社は、品揃えの為に買い付けをするのであって、決して自己の利幅を大きくする為に買い叩くということはしていない。そうであるならば、受託拒否はどのような場合にしても良いのか。
ここを再度明確にして「売るに天候、作るに天候」の生鮮食料品花きの卸売市場法を再考する時期が来ているのではないかと思われる。
受託拒否禁止の法律に卸売市場の公共性の意義を見出すことは出来る。ただし、買い手が登録制であるのと同様、出荷者は取引参画する資格はどうなのか。登録しなくて良いのか。どのような状況の時に受託拒否の禁止でなくなるのか等。国内生産者の保護の為だけでなく、安定して海外の青果・花きを輸入している商社に価格的なダメージを与えかねないことでよいのか。今、再度考える時期である。
投稿者 磯村信夫 : 2013年8月26日 00:00